交通事故に遭った際には

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当整骨院では、不幸にも交通事故でおケガをされた方の苦痛を少しでも早く治す為のお手伝いをさせていただいております。
あなた自身の為に、または、大切な家族や友人の為に、まずはお気軽にご相談ください。


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こんな不安や悩みをお持ちではありませんか?

  • 交通事故治療で病院へ行き、検査したが、「大したこと無い」と言われ、シップと飲み薬だけで終わらされた。しかし、痛みが一向に良くならない。
  • 交通事故後1~2日してから痛みが出てきたが、どうしたらいいのか分からない。
  • 現在、病院に通院中だが変化が無いので、転院を考えているが、その際、自賠責保険・任意保険は使えないの?

もし、不幸にも交通事故にあった時は…

1 まずは直ぐに警察に届け出てください。

2 相手方の氏名、住所、電話番号、任意保険の有無、保険会社名など出来る限り詳しい情報を聞いておきましょう。

3 軽いケガだと思っても、事故当初は興奮していて痛みを感じてないことが多い為、必ず信頼のおける病院で精密検査を受けましょう。

4 相手の保険会社に連絡を取り、当院の連絡先をお伝えください。医療機関は患者様ご自身が自由に決定できます。

5 保険会社から当院に連絡があり、確認が済み次第、治療開始となります。
他との違い

自賠責保険と任意保険について

自賠責保険と任意保険でも、患者様ご自身が整骨院を希望選択して治療を受けることが出来ます。通常、余程の重症事故でない限り、保険会社の査定では、受傷6ヶ月間が交通事故治療打ち切りの目安といわれており、一方的に期限が示されます。

その為にも出来るだけ早く治療を開始することが望ましいのです。

また、病院に通院しながら、当院で治療を受けることも重要です。
ご面倒な保険請求業務はすべて当院にて対処いたしますので、ご安心ください。

自賠責保険は、120万円(慰謝料、治療費など含む)と限度額が決められています。
ですから、治療開始を早くすること、早期治療が特に必要になりますので注意してください。

交通事故の解決の専門家と連携しております。

現在抱えている問題から今後の疑問点に関しての相談や手続きなど、いろいろと相談なされてください。


高橋 浩一 先生

脳脊髄液減少症の特徴は、外傷後、もしくは特発的に頭痛、めまい、倦怠感などが出現して、慢性的に持続します。そのため就労や日常生活、学業などに支障を来たし、就労不能になる方々や不登校になる子供たちも存在します。
しかし、医療や社会、教育の現場での脳脊髄液減少症の認知度が低いのが現状です。MRIなど様々な検査を施行しても異常を認めないため、うつ病、精神的な問題、起立性調節障害、自律神経失調、精神障害、怠け病などと診断される事が多くみられます。さらに周囲からは、だらしない、怠けているなどと思われる方々も少なくありません。しかし当の本人の理解されない苦痛は、体調不良に加え、精神面で落ち込み、日常生活を意欲的に生きる力が失せてしまうばかりか、中には人生に絶望する人もいます。
脳脊髄液減少症の診断には、まず疑い、患者の訴えに耳を傾ける事が必要です。本症を患っている可能性があるにもかかわらず、「怠け者」などと判断されるのは、非常に酷です。一層、脳脊髄液減少症に対する理解が進む事を願います。

山王病院 脳神経外科副部長 高橋 浩一


篠田 恵理香 先生

交通事故の被害でお悩みの方はいらっしゃいませんか?
アディーレ法律事務所は、交通事故の被害に対して、弁護士が全力でサポートします。

弁護士に依頼すると、賠償金が増額される可能性があります。通院中のお悩みにもお答えすることができ、保険会社との交渉の煩わしさからも解放されます。

ご相談は何度でも無料で、朝10時~夜10時・土日祝日も休まず受付しています。
弁護士とのご相談はお電話でも承っていますので、全国どこからでもご相談いただけます。

ひとりで悩まずに是非ご相談ください。

交通事故被害者救済サイト・アディーレ法律事務所
〒170-6037  東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60/37F
TEL:0120-250-742(フリーダイヤル ジコヲ ナシニ)


西田 兼武 先生

交通事故の被害者の方から、お痛みが残っているのに、保険会社から治療費の打ち切りを通告された。治療をつづけるべきでしょうか、というご相談があります。
わたしは、お痛みが続いているのであれば、例え当面の治療費は一時的に患者様のご負担となっても治療を続けられることをお奨めします。
理由は、次のとおりです。
まず、本来、治療費は、自賠責では一定限度の枠があっても、裁判例では、必要な治療であれば限度はなく、被害者の権利として認められることになっております。
また、自賠責の後遺障害の等級認定がきちっとなされれば、治療費分を遥かに超える後遺障害分の保険金(4000万円~75万円)が通常、申請後40日程度で支払われますし、しかも、裁判となると、通常、その等級認定に応じた自賠責を超える慰謝料等を得ることが可能だからです。(示談も本来、裁判基準で行われるべきです。)
したがって。被害者の方は、まず、この自賠責の後遺障害手続きにより、保険金を獲得し、これを財源にしてきちっと治療を続け、残りの損害賠償は、示談や裁判で勝ち取ろうとすることが合理的です。
交通事故で重要なのは、お身体にはご納得のいく治療、そして、経済生活面では、ご納得のいく損害の請求をすることです。
そして、ご納得のいく治療は医療機関で受け、ご納得のいく損害の請求は被害者の立場に立つ専門家にご相談されることをお奨めします。
当行政書士事務所でも、交通事故の患者様からのご相談やこのような後遺障害手続きについて、承っております。
加賀整骨院さんとも連携してお手伝いします。どうぞ、お気軽にご相談ください。
行政書士 西田 兼武

交通事故を専門とする行政書士西田兼武事務所
(〒921-8116金沢市泉野出町3-3-48
TEL/FAX 076-242-9369 )


今村 嘉宏 先生

ヨネツボ福井今村行政書士事務所は、交通事故の後遺障害等級認定手続きに専門特化した事務所です。
後遺症の中でもむち打ちなど「目に見えにくい後遺症」は、認定基準のポイントを押さえた立証がかなわず、本来の等級よりも低い評価となってしまうことが多々あります。
当事務所は、後遺症の実態に即した適正な等級が認定されるよう、病院同行、医師面談、文書照会など徹底した調査立証を行います。
ご相談は何度でも無料です。
どうぞお気軽にご相談ください。

ヨネツボ福井今村行政書士事務所
〒910-0005 福井県福井市大手3丁目7-1 福井県繊協ビル3階310号室
TEL:0776-97-8152
携帯:080-4868-8151
Mail:info@imamura-office.jp


川西 行政 先生

さまざまな立場の人が交錯する交通事故において、
被害者さまの円満解決までの「道しるべ」となりたいと思っております。
お一人で悩まず、ぜひ一緒に考えましょう。
 
交通事故後遺障害手続・異議申立
ヨネツボ富山 川西行政書士事務所
〒934-0093 富山県高岡市姫野897-1
TEL(FAX):0766-75-1600

「さっちゃん募金」にご協力下さい。

現在、日本では、年間80万件の交通事故が起きています。

 むち打ち症(頚椎捻挫)の専門家である当院では、交通事故で負傷された方々の苦痛をとり除くべく、日々施術に専念しています。しかし不幸にして、もはや手を差しのべることさえできない、辛い事故が起きてしまうこともあります。
 それでもなお、まだできることが残されています。あなたにもできることがあります。傷ついてしまった子供達が、笑顔で学校生活を過ごす為の募金活動に、ぜひご協力下さい。

さっちゃん募金箱


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〒921-8011 石川県金沢市入江3-117

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